大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和38(テ)6 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人長谷川毅の上告理由について。

本件上告理由は民訴四〇九条ノ二、二項の規定は憲法二九条および三二条に違反

するとの論旨を包含するが、いかなる裁判所において、裁判を受くべきかの裁判所

の組織、権限、審級については、憲法上、同法八一条の場合以外は、法律において

適当に定めうると解すべきことは当裁判所判例のしばしば示したところである(昭

和二三年(れ)第二八一号同二五年二月一日大法廷判決、刑集四巻八八頁、昭和二

三年(れ)第一八八号同年七月八日大法廷判決、刑集二巻八〇一頁)。されば、民

訴四〇九条ノ二、二項において、仮差押に関し高等裁判所が第二審としてした終局

判決に対して上告を為しうる場合を「其ノ判決ニ憲法ノ解釈ノ誤アルコト其ノ他憲

法ノ違背アルコトヲ理由トスルトキ」に限定したからといつて、これを目して違憲

であるということはできない(昭和三〇年(テ)第一七号同三一年一二月一一日第

三小法廷判決、民集一〇巻一五五〇頁参照)。しかるに、本件その余の論旨は原判

決の単なる法令違背を主張するものであり、同条所定の場合にあたらないから、本

件上告は不適法といわなければならない。

よつて、民訴四〇九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一

致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 横 田 正 俊

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

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裁判官 石 坂 修 一

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

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